私の長女は1989年8月31日生まれ。
8月30日の衆議院議員選挙の翌日に20歳の誕生日を迎えます。
家族で「もう少しで初めての選挙が体験できたのにね。」なんて話していたら、
意外なことに、届いた選挙の投票券には、
私達夫婦の名前に加えて長女の名前がしっかり印刷されていました……。
どういうことなんだろう、と思って少し調べてみたら、
表題の法律で、年齢加算の解釈が以下のように定められていると知りました。
「年齢は誕生日前日の午後12時(24時)に加算される」
瞬間の解釈の問題になるわけですが、
誕生日の午前零時に1歳増えるのではなく、
誕生日前日の満了時に1歳増える。
ということで、長女は8月30日をもって満20歳になる、と解釈するのだそうです。
長女には8月30日の選挙権があるわけです。
法律の勉強をしている方には常識なのかもしれませんが、私は初めて知りました。
そして、これが長年気になっていた別の疑問の答えでもあると知りました。
知っている人も多いと思いますが、
4月1日生まれの人は早生まれの計算になって、他の4月生まれの人よりも1年早く小学校に入ります。
子供の頃、友達にボーダーラインの誕生日の人が居たので、何故そうなのかとても気になっていました。
これは、学校教育法に記されている表現が根拠になっているそうです。
「保護者は、子供が満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年から就学させる義務を負う」
4月生まれの子供のうち、
3月31日のおしまいで満6歳に達してしまう4月1日生まれの子だけは、
3月31日の翌日以後の最初の学年である満6歳の誕生日当日に小学一年生になってしまう、ということですね。
ああ、ややこしい(笑)。
けれど、長年の疑問が氷解しました。
ちなみに、飲酒・喫煙に関しては、「満20年に至らざる者」の飲酒喫煙を禁止しているので、
誕生日が満了していないうちはダメ、という解釈になり、誕生日前夜の飲酒・喫煙は違法行為になるそうです。